益城町公共施設予約管理システム利用規約
 
益城町教育委員会告示第 2号
  益城町公共施設予約システム利用規約を次のように定める。
    平成23年 3月28日
 
益城町教育委員会委員長 坂 田 敏 昭
 
益城町公共施設予約システム利用規約
 

(趣旨)第1条
 この規約は、益城町公共施設予約システム(以下「本システム」といいます。)を利用して、益城町教育委員会(以下「教育委員会」といいます。)が管理する公共施設の利用申込等手続を行なうために必要な事項について定めるものです。

(利用規約の同意)第2条
 本システムを利用して施設の利用申込等手続を行なうためには、この規約に同意していただくことが必要です。このことを前提に、教育委員会は本システムによるサービスを提供します。
2 本システムの利用登録をされた方は、この規約に同意したものとみなします。何らかの理由によりこの規約に同意することができない場合は、本システムを利用できません。

(用語の定義)第3条
 この規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)施設 本システムを利用して利用申込等手続を行うことができる公の施設をいいます。
(2)利用者 本システムのサービスを受ける個人又は団体をいいます。
(3)利用者ID 本システムの利用に必要な利用者を識別する番号をいいます。
(4)パスワード 本システムの本人認証に用いる、利用者が任意に定めた暗証番号をいいます。
(5)利用申込等手続 施設利用の申込み(予約)、取消等及び空き状況の照会をいいます。

(対象施設等)第4条
本システムの対象施設は、別表のとおりです。

(利用者登録の申請)第5条
 本サービスの利用を希望する個人又は団体は、利用する施設の窓口へ本人(団体の場合は代表者本人)を確認できる書類(運転免許証、パスポート、学生証、住民基本台帳カードなど)を提示のうえ、益城町公共施設予約システム利用者申請書(別記様式。以下「利用者申請書」といいます。)を提出しなければなりません。

(利用登録)第6条
 教育委員会は、前条の規定により利用者申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、利用者として承認する場合は、申込者の内容並びに利用者ID及びパスワードを本システムに登録するとともに、利用者申請書の写し並びに利用者ID及びパスワードを利用者に通知するものとします。

(利用者ID及びパスワードの利用及び管理)第7条
 利用者は、本システムの利用にあたっては、利用者ID及びパスワードを本システムに入力することにより、利用申込等手続を行うことができます。
2 本システムを利用するための利用者ID及びパスワードは大切なものです。利用者は、次の事項に注意して、利用者の責任において厳重に管理してください。
(1)利用者ID及びパスワードは他人に知られないように管理してください。
(2)パスワードは定期的に変更し、第三者への漏えい防止に努めてください。
(3)他人からのパスワードの照会に応じないでください。教育委員会から電話等でお問合わせすることはありません。
(4)利用者ID及びパスワードを亡失した場合は、利用登録を最初に行った登録受付窓口(以下「登録受付窓口」といいます。)に連絡し、その指示に従ってください。
3 教育委員会は、利用者ID及びパスワードにより行われた利用申込等手続については、本人より行われたものとみなします。

(利用者登録の変更)第8条
 利用者は、申請した利用者登録の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、登録受付窓口に変更内容が確認できる書類(運転免許証、パスポート、学生証、住民基本台帳カードなど)を提示のうえ、利用者申請書(別記様式)を提出しなければなりません。

(利用者登録の期間)第9条
 利用者登録の申請がされ、教育委員会が利用者と承認した日を登録日とし、登録日から5年間を登録期間とします。
2 登録期間を経過した時点で、経過した登録期間中に1回以上の利用があった場合は、引き続き5年間を登録期間とします。
3 登録期間を経過した時点で、経過した登録期間中に利用がなかった場合は、登録の抹消をする場合があります。

(利用者登録の抹消)第10条
 利用者は、利用者登録の廃止を希望するときは、登録受付窓口に利用申請書(別記様式)を提出するものとします。教育委員会は、利用者から廃止の申出があったときは、利用者登録を抹消します。
2 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用者登録を抹消するものとします。
(1)利用者が虚偽の申請をした場合
(2)利用者が施設の管理に関する条例等又はこの規約に重大な違反をした場合
(3)利用者の所在が不明かつ連絡不能となった場合
(4)本システムの運営を故意に破壊又は妨害をした場合
(5)その他利用者として不適当と認めた場合

(施設の予約)第11条
 本システムを利用した施設の予約の受付期間は、別表に掲げるとおりとします。
2 施設について予約を行ったものは、予約を行った日の翌日から起算して7日以内に、当該予約を行った施設の窓口で許可を受けなければなりません。ただし、7日目が施設の休館日に当たるときは、その前日までとします。
3 前項に掲げる期間を経過した予約は、取り消すものとします。
4 前2項の規定は、利用する日の前日から7日前までになされた予約に関し ては、適用しません。ただし、この場合においても利用者は、予約後速やかに当該予約を行った施設の窓口で使用の許可を受けるものとします。
5 教育委員会は、施設の使用の申込み状況により、予約の内容を変更することができるものとします。

(条例、規則等の遵守)第12条
 施設の使用及び使用料の支払い手続き等は、使用する施設の関係条例、規則等に従うこととします。

(禁止事項)第13条
 本システムの利用にあたっては、次の各号に掲げる行為を禁止します。
(1)本システムを利用申込等手続以外の目的で利用すること。
(2)本システムに対し、不正にアクセスすること。
(3)本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4)本システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)他人の利用者ID及びパスワードを不正に使用すること。
(6)その他法令等に違反すると認められる行為をすること。

(禁止事項に対する防御措置)第14条
 教育委員会は、本システムに対し、前条各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者から収集した情報の抹消、本システムによるサービスの停止等必要な措置を行うことができるものとします。

(免責事項)第15条
 教育委員会は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負いません。
2 教育委員会は、本システムの運用の停止、中止、中断等により発生した利用者の損害について、一切の責任を負いません。

(個人情報の保護)第16条
 教育委員会は、利用者の申請に基づく個人情報について本来の目的以外に使用せず、その管理に十分な注意を払うものとします。
2 教育委員会は、利用者の申請に基づく個人情報について、個人情報保護に必要な措置を講じたうえで、本システムの運用に必要な範囲に限り、各施設での共通情報として利用する場合があります。

(準拠法及び管轄)第17条
 この規約は、日本国法に準拠するものとします。
2 本システムの利用又はこの規約に関して利用者と教育委員会の間に生じるすべての紛争については、教育委員会の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とします。

(利用規約の変更)第18条
 教育委員会は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、この規約を変更することができるものとします。
2 利用者は、利用の都度、この規約を確認することとし、この規約変更後に本システムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。

(その他)第19条
 その他必要な事項については、別に定めるものとします。

附 則
 この規約は、平成23年4月1日から施行します。

 
別表(第4条、第11条関係)
施設名予約の受付期間
総合体育館町内者は、利用日の2か月前の正午から前日まで
町外者は、利用日の1か月前の正午から前日まで
町民体育館
町民グラウンド
飯野町民グラウンド
広安町民グラウンド
津森町民グラウンド
福田町民グラウンド
総合運動公園テニスコート
陸上競技場
文化会館 ステージは、利用日の1か月前から前日まで
練習室及びリハーサル室は、利用日の属する月の前月1日から前日まで
交流情報センター
(図書館、まちづくり活動支援センターを除く。)
町内者(町内への通勤、通学者を含む。)は、利用日の6か月前から前日まで
町外者は、利用日の3か月前から前日まで