身体や精神に障がいのある20歳未満の子どもを養育している家庭の生活の安定と児童の健やかな成長を助けるための制度です。
○支給対象者
20才未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障がいがある児童を養育している父か母、又は父母に代わって養育している方。
○支給額(平成29年4月から平成30年3月)
1級・・・1人につき月額51,450円
2級・・・1人につき月額34,270円
※障がいを事由に年金を支給される児童や児童福祉施設等に入所している児童は対象となりません。
※受給者や同居家族等の所得制限があります。
手当を受給するためには、申請が必要です。申請方法や必要書類については、お問い合わせください。
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