交通災害共済制度とは
事故当日、益城町の住民の方が、交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給する共済事業です。交通事故発生後1年以内に、本人(死亡の場合は親族)からの請求により、内容を審査し支給の決定をします。交通事故により災害を受けた者又はその遺族を救済するための共済事業を実施することにより、住民福祉の増進に寄与することを目的としています。
◆交通事故とは
道路交通法第2条に定める自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバスならびに電車、汽車、モノレール、ケーブルカー、船舶、航空機の運行による事故で、日本国内で発生したもの。
◆交通災害見舞金額
実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給します。ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。
区分 | 災害の程度 | 金額 |
1等級 | 死亡 | 150,000円 |
2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 60,000円 |
3等級 | 90日以上180日未満の治療を要した傷害 | 40,000円 |
4等級 | 30日以上90日未満の治療を要した傷害 | 25,000円 |
5等級 | 10日以上30日未満の治療を要した傷害 | 20,000円 |
見舞金を支払わない場合
・請求が事故発生の日から1年を経過したとき。
・自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき。
・自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するとき
◆掛金
個人の掛金は必要ありません。
◆請求手続
本人(被災者)が請求してください。
ただし、死亡、児童(中学生未満)、疾病その他やむ得ない理由により、本人(被災者)が窓口で請求することができないときは、親族(代理人)からの請求も可能ですが、本人(被災者)と親族(代理人)との続柄がわかる住民票や戸籍が必要になります。
治療(入院・通院)がすんだら、直ちに役場に申し出て、必要な書類を作成し、請求してください。
ただし、治療の途中でも、事故発生の日から1年を超えそうなときは、請求期限より前に請求してください。
【必要な書類など】
1.災害見舞金請求書
2.事故状況報告書
3.印鑑
4.運転免許証
5.自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
6.熊本県市町村総合事務組合様式診断書
(自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方必要)でも可能ですので、自動車保険会社にお問い合わせください。)
※整骨院等については、自動車損害賠償責任保険(柔道整復師用)の様式のもの。
7.死亡診断書又は死体検案書(死亡のみ)(コピー可)
8.住民票(コピー可)
※死亡のときは下記の書類が必要です。
(1) 本人(被災者)の住民票除票
(2) 世帯全員の住民票
(3) 本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍謄本
※(1)と(2)で確認できるときは必要ありません。