ハガキの見本 |
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と記載されたハガキが届き、会社から契約不履行で訴状が提出されたと記載されていた。
利用については、身に覚えが無いが、ハガキに記載されていた訴訟の取り下げ期日が迫っていたので、電話したところ、弁護士を名乗る者から「取り下げ料10万円をすぐに支払うように。」と言われ、言われたとおりコンビ二で支払い番号を入力し、10万円を支払った。
もしもこのようなハガキやメールが送られてきた場合は
○ 未納料金を請求されても、決して相手にしないようにしましょう
架空請求のハガキやメール・SMS等は、特定の個人に送られているわけではありません。
ハガキ等に記載されている電話番号に連絡してしまうと、相手とのやり取りで自分の個人情報が知られてしまい、その情報を元にさらに金銭を請求される可能性があります。
実在の業者名や訴訟等の法的手続きの記載等で連絡を急がせるような不安をあおる内容であっても、すぐに連絡しないようにしてください。
身に覚えのない場合は反応しないようにしましょう。
○ コンビニに行くように指示されても、決して応じないようにしましょう
コンビニは、店舗数が多く、営業時間が長いことに加え、様々な支払い方法があることから、詐欺業者に悪用されています。
相手からコンビニでプリペイドカードを購入してカード番号を教えるように言われたり、相手から教えられた支払番号をコンビニの端末で入力したり、レジで伝える等を指示された場合は、不審な取引の可能性があるので、決して応じないでください。
○ 不安に思ったり、トラブルに遭った場合は、すぐに警察や消費生活相談室へ相談しましょう。
身に覚えの無いハガキやメールが届いた場合は、最寄りの警察や消費生活相談室へ相談してください。
御船警察署 096ー282ー1110
消費生活相談室 096ー286ー3210(益城町役場 危機管理課)