自転車保険の加入が義務化されました
近年、自転車利用中の事故による損害賠償では、『1億円』に迫る高額賠償を命ぜられた事例が数件発生しています。
自転車事故被害者の経済的な救済の確保と、加害者の経済的負担を軽減するため熊本県の条例が改正され、令和3年10月1日、自転車損害賠償保険等(以下「自転車保険」という)への加入が義務化されました。
自転車利用者の義務
自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車保険に加入しなければなりません。
保護者の義務
未成年のお子様が自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車保険に加入しなければなりません。
事業主の義務
業務中の自転車利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車保険に加入しなければなりません。
自転車貸付業者の義務
借受人の自転車利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車保険等に加入しなければなりません。
※なお、自転車の利用によって生じた他人の財産等の損害を賠償する自転車保険への加入については、自転車利用者や事業者等の努力義務となっております。
「自転車保険」とは
自転車保険には、自転車事故の損害等を補償する自転車事故専用の保険があり、保険代理店やコンビニなどで加入できます。
また、点検整備を受けた自転車に付帯されるTSマーク付帯保険があり、TSマークが貼られた自転車であれば、点検日から1年以内は誰でも補償されますが、補償条件が限られています。
そのほか、自動車保険や火災保険、傷害保険などの特約として加入できる個人賠償責任保険という、日常生活の中で、誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害を補償する保険があります。
詳しい自転車保険等の内容は、保険会社などにお尋ねください。
ひとたび自転車事故の加害者となれば、高額な賠償金や裁判費用など、思いがけない負担が生じます。
自転車の利用スタイルに合わせて、自転車保険に加入し、万が一に備えましょう。