可視光線のレーザー光を使用する場合の注意喚起について
令和4年12月12日(月)17時半頃、熊本県防災消防ヘリコプター「ひばり」が、夜間飛行訓練のため熊本市中央区上空を飛行中に、レーザー光の照射を受ける事案が発生しました。
飛行中の航空機に向かって可視光線であるレーザー光を照射する行為は、航空法第134条の3第1項及び同法施行規則第239条の2の規定により、航空機の飛行に影響を及ぼす行為として禁止されています。
特に、目視で飛行するヘリコプターにとっては、操縦士等の目の損傷や失明、操縦への障害に繋がり、極めて重大な事故につながる恐れがあります。
そのため、レーザー光を扱うイベントや有害鳥獣の追い払いなど、レーザー光を使用する場合は、不用意に航空機に向かってレーザーを照射することがないよう、十分に注意をお願いします。