林野火災注意報・警報とは
令和7年2月に発生した大船渡市の林野火災をはじめ、全国で林野火災が発生、その原因の多くはたき火や火入れなど、人の行為によるものであることが明らかになしました。この状況を踏まえ、令和8年1月1日から熊本市消防局管内の林野火災予防を目的として、林野火災注意報・警報の制度が開始されました。
少雨や乾燥などにより、林野火災の予防上「注意」が必要な気象状況になった時や、「危険」な気象状況になった時に発令します。
最新の林野火災注意報・警報の発令状況は、熊本市ホームページ トップページ「重要なお知らせ」にて確認することが出来ます。
(林野火災注意報・警報の発令状況) 熊本市ホームページ
(外部リンク)
発令基準について
【林野火災注意報の発令基準】
以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ 乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
【林野火災警報の発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
発令対象区域について
森林法に基づき、国及び市町村が策定する森林計画に定められた区域を発令対象区域とし、住宅地については規制の対象外としています。
発令対象区域の詳細については、次の「益城町森林計画図」にてご確認ください。
益城町森林計画図
(外部リンク) 出展:森林計画図(熊本県)(https://odcs.bodik.jp/430005/)
火の使用制限について
火災予防のため、林野火災注意報発令時には以下の火を使う行為を控えてください。
林野火災警報発令時には以下の火を使う行為は禁止です。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。