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帯状疱疹定期予防接種の費用を助成します

最終更新日:

 帯状疱疹定期予防接種費用助成について

 令和7年(2025年)4月から帯状疱疹ワクチンが予防接種法のB類疾病に位置付けられました。それに伴い、定期接種の対象となる方に対し、接種費用を助成します。対象者の方には個別通知でお知らせしています。(助成対象となるのは、対象年度を迎える年度の1年間のみです。ご注意ください。)

帯状疱疹とは

 帯状疱疹は、水ぼうそう(水痘)と同じウイルスが原因で起こる病気です。
こどもの頃にかかった水痘(みずぼうそう)ウイルスが体の中で長期間潜伏感染し、加齢や疲労、ストレス等で免疫が低下した際などに「帯状疱疹」として発症します。
症状としては、皮膚にピリピリするような痛みを感じ、その後、体の神経に沿って痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが帯状に生じます。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の2割の方は長い間痛みが残る「帯状疱疹後神経痛(PHN)」になる可能性があります。

状疱疹ワクチン(厚生労働省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

接種期間

  令和8年4月~令和9年3月31日まで (接種期間を過ぎると全額自己負担となります)

 令和8年度帯状疱疹定期予防接種対象者 

  1. 益城町に住民登録があり、(1)(2)に該当する方

    (1)以下の生年月日に該当する方
    令和8年度に予防接種を受けられる人は次のとおりです。
     年齢 生年月日
     65歳 昭和36年4月2日生から昭和37年4月1日生
     70歳 昭和31年4月2日生から昭和32年4月1日生
     75歳 昭和26年4月2日生から昭和27年4月1日生
     80歳 昭和21年4月2日生から昭和22年4月1日生
     85歳 昭和16年4月2日生から昭和17年4月1日生
     90歳 昭和11年4月2日生から昭和12年4月1日生
     95歳 昭和 6年4月2日生から昭和 7年4月1日生
     100歳 大正15年4月2日生から昭和2年4月1日生
    ※上記接種対象者については、令和8年4月に個別通知しています。
    (助成対象となるのは、対象年度を迎える年度の1年間のみです。ご注意ください。)


(2)接種日現在、60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の
   障害を有する方
    接種を希望する場合は、「益城町保健福祉センターはぴねす」234-6123までご連絡ください。


(3)令和7年度~令和11年度までは、当該年度に65,70,75,80,85,90,95,100歳になる方が順次対象となります。


帯状疱疹ワクチン種類、自己負担額等


 ワクチンの種類
 生ワクチン(阪大微研) 組換えワクチン(GSK社)
 接種回数
(接種方法)
 1回 (皮下に接種) 2回 (筋肉内に接種)
 特徴・1回で完了する

・ワクチンの効果は5年で4割程度

 ・予防効果が高い

 ・ワクチンの効果は5年で9割,10年で7割程度

 注意点・病気や治療によって免疫が低下している方は接種できません。
 
 ・通常2か月以上の間隔をあけて2回接種。


 2か月を超える場合は6か月後までに接種を受けてください。
(組換えワクチンの場合、期間内に2回の接種を終了するためには、遅くとも1回目を令和9年1月中に接種する必要があります。
 期間を過ぎた分は任意接種となり助成対象外となります。)


 個人負担金 1回 3,500円

※生活保護の方は事前の手続きにより無料

 1回 9,000円(×2回)

※生活保護の方は事前の手続きにより無料    


【注意点】
  • 過去に任意接種として帯状疱疹ワクチンを接種した方は、予防接種法に基づき基本的に定期接種の対象外となります。
  • 定期接種の対象者が既に一部の接種(組換えワクチン)を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。(※1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取扱います。)
  • 帯状疱疹の交互接種については認めません。(1回目に生ワクチン、2回目に組換えワクチンの接種は不可。)
  • 他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
  • 生ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日以上の間隔を置くこととします。
  • 他接種上の注意点については、上記「帯状疱疹(厚生労働省)ホームページ」でご確認ください。

実施医療機関

  町内指定医療機関

  町内指定医療機関については下記一覧表を参照ください。

    令和8年度 接種対象者の方で次の人は、事前に予防接種予診票の交付手続き等が必要(代理申請可)です。

    接種前に必ず保健福祉センター(TEL234-6123)へお電話ください。


   (1)町外の広域化に参加している医療機関療機関で接種をされる方

     (広域化参加医療機関かどうかは直接医療機関にお尋ねください。)

   (2)広域化接種に参加していない医療機関で接種する人

     (接種はいったん実費を自己負担となり接種後に補助金交付の手続きが必要です。)

   (3)町内医療機関で接種する人で生活保護受給中の方

健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が極めて稀ではあるものの、避けることができないため、救済制度が設けられています。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:7159)
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益城町保健福祉センターはぴねす 〒861-2233  熊本県上益城郡益城町惣領1470 TEL:096-234-6123

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