益城町総合トップへ

上場株式等の所得に関する住民税における取扱いについて

最終更新日:
 

上場株式等の所得に関する住民税における取扱いについて


株式等の譲渡益や配当に関する申告について

 申告が不要な株式等譲渡所得等・配当所得等について、所得税と住民税とで別の課税方法を選択することが出来ます。

申告が不要な株式等の譲渡所得等・配当所得等

 証券会社や配当支払者などが所得税・住民税を源泉徴収・特別徴収する場合は、個人からの申告は原則不要です。

 

 株式等譲渡所得等

 証券会社などに開く特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や特定公社債等の譲渡所得等からは、源泉徴収を選択した場合、町県民税株式等譲渡所得割が特別徴収されます。

 

配当所得等

 上場株式(発行株式総数の3%以上保有の大口保有上場株式を除く)、公募証券投資信託等の配当所得、特定公社債等の利子等に係る利子所得からは、町県民税配当割が特別徴収されます。

 
 

税率(株式等の譲渡所得等・配当所得ともに同じ)


 町県民税 (特別徴収) 5.0%
 所得税(源泉徴収) 15.315%

 

 特別徴収された「町民税株式譲渡所得割」「町民税配当割」は証券会社等が町民税として町へ納税されます。

譲渡所得等・配当所得等を申告すると・・・

 特別徴収が行われ申告が不要な上場株式等の譲渡所得等について、各種所得控除などの適用を受けたり、他の所得との損益通算や繰越控除を適用するために、分離課税の申告をすることもできます。  
 また、特別徴収が行われ申告が不要な上場株式等の配当所得等について、各種所得控除などの適用を受けるため、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。

※上場株式等の譲渡損失との損益通算後、なお損失額がある場合は、翌年以後3年間繰越控除が可能です。

保険料等への影響について

 申告分離課税および総合課税での申告をされると、課税の対象となる総所得金額等や合計所得金額に繰り入れられます。その結果、扶養控除や配偶者控除の対象から外れ、扶養者やご自身の住民税額が上がることがあります。この場合、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が上がったり、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合が引き上げになることがあります。

 

個人住民税について、所得税と異なる課税方式を選択することができます。

 例えば、配当所得について、所得税では総合課税または申告分離課税を選択し、住民税では申告不要制度を選択しようとする場合に、以下の「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出すれば、所得税と住民税で異なる課税方式とすることができます。
※提出期限は納付書発送までとなりますので、益城町では原則として各年4月末日までの提出をお願いします。

※郵送でも受け付けます。控えの必要な方は、申出書2部および宛名を記入して切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
※住民税で申告不要制度を選択した場合の金額は、総所得金額等や合計所得金額に算入されないため、上記の保険料等に影響はありません。


  •  

    • 合計所得金額とは

収入から必要経費を差しい引いて算出した各種所得の合計額です。総合課税と分離課税の各種所得を合算します。

(申告不要制度により申告しなかった譲渡所得等・配当所得等は合算されません。)  

  •  

    • 総所得金額等とは

                      •    合計所得金額から、繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額です。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:2119)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

益城町マップ
Copyrights(c)2018 Town Mashiki All Rights Reserved