義援金の配分について
引き続き、義援金の支給申請受付を行っております。申請期限がありますので、まだ申請がお済でない方はお早めの申請手続きをお願いします。
※新たな追加支給ではありませんのでご注意ください。
申請期限 令和3年(2021年)5月13日(木曜日)まで
町配分の義援金について
国内外の多くの皆さまから温かいご支援をいただき、心よりお礼申し上げます。益城町へお寄せいただいた義援金の配分は、次のとおりです。
対象及び金額
熊本地震により益城町で被災された方および被害を受けた住家に居住していた世帯が対象です。
「大規模半壊」「半壊」または敷地被害によりやむを得ない事由で住家を解体した世帯が新たに配分対象となりました。
【町義援金配分表】
対象となる世帯 |
配分金額 |
対 象 |
人的被害 |
死亡された方がいる世帯※1 |
10万円/1人 |
災害直接死または関連死の認定を受けた方 |
重傷を負われた方がいる世帯※2 |
5万円/1人 |
地震に直接起因し30日以上の治療を要した方 |
住家被害 |
住家が「全壊」した世帯 |
13万2千円/世帯 |
り災証明(居住家屋)が「全壊」 |
住家が「大規模半壊」「半壊」または敷地被害で解体した世帯 |
13万2千円/世帯※3 |
生活再建支援金の解体世帯に係る支給決定を受けた方 |
住家が「大規模半壊」した世帯 |
6万6千円/世帯 |
り災証明(居住家屋)が「大規模半壊」 |
住家が「半壊」した世帯 |
6万6千円/世帯 |
り災証明(居住家屋)が「半壊」 |
住家が「一部損壊」した世帯 |
6万6千円/世帯 |
り災証明(居住家屋)が「一部損壊」 |
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町義援金配分表についての注意
※1 「死亡された方がいる世帯」とは、熊本地震による直接死または関連死の認定を受けた方がいる世帯(遺族)のことです。
※2 「重傷」とは、地震によって負傷し、医師の治療を受け1ヶ月(30日)以上の治療を要する場合です。なお、疾病及び地震が直接起因しない負傷は対象外です(例:被災後の後片付け作業中に骨折など2次災害は対象外です)。また、重傷者の申請には、重傷判定のため「医師の診断書」の提出が必要です。
※3 既に「大規模半壊」「半壊」で義援金を受給済の場合は差額の支給となります。
申請方法
既に「生活再建支援金」または「県配分義援金」の申請がお済みの世帯は、指定の口座へ振り込みますので、申請の必要はありません。
「生活再建支援金」および「県配分義援金」の申請受付は引き続き役場生活再建支援課で行っております。
「大規模半壊」「半壊」または敷地被害により解体された世帯(町・県配分共通)
被災者生活再建支援金の解体世帯に係る基礎支援金の申請がお済の方は改めての申請の必要はありません。
り災証明書を取得されている世帯主あてに、義援金申請書を送付しております。必要な書類を返信用封筒にて返送してください。(申請書は平成29年1月に世帯主宛に送付しています。)役場生活再建支援課窓口に必要書類をお持ちいただいてのお手続きも可能です。
県配分の義援金について
熊本県に寄せられた義援金の配分については、次のとおりです。
※1「大規模半壊」「半壊」または敷地被害によりやむを得ない事由で住家を解体した世帯が新たに配分対象となりました。
【県義援金配分表】
対象となる世帯 |
配分金額 |
対 象 |
人的被害 |
死亡された方がいる世帯※2 |
100万円/1人 |
災害直接死または関連死の認定を受けた方 |
重傷を負われた方がいる世帯※3 |
10万円/1人 |
地震に直接起因し30日以上の治療を要した方 |
住家被害 |
住家が「全壊」した世帯 |
85万円/世帯 |
り災証明(居住家屋)が「全壊」 |
住家が「大規模半壊」「半壊」または敷地被害で解体した世帯※1 |
85万円/世帯※4 |
生活再建支援金の解体世帯に係る支給決定を受けた方 |
住家が「大規模半壊」した世帯 |
42万5千円/世帯 |
り災証明(居住家屋)が「大規模半壊」 |
住家が「半壊」した世帯 |
42万5千円/世帯 |
り災証明(居住家屋)が「半壊」 |
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※2「死亡者」とは、熊本地震による直接死または関連死の認定を受けた方がいる世帯(遺族)のことです。
※3「重傷」とは、地震によって負傷し、医師の治療を受け1ヶ月(30日)以上の治療を要する場合です。なお、疾病及び地震が直接起因しない負傷は対象外です。(例:被災後の後片付け作業中に骨折など2次災害は対象外です。)
※4 既に「大規模半壊」「半壊」で義援金を受給済の場合は差額の支給となります。
●重傷者の申請には、重傷判定のため「医師の診断書」の提出が必要になります。
一部損壊(修理費用100万円以上)
被災した居宅の修理費用に100万円以上支出した一部損壊世帯
1世帯あたり10万円
日常生活に欠くことのできない部分の工事(修理)に100万円以上支出した場合が対象となりますが、内装や外構のみの工事(修理)、家電製品の修理、購入等は対象になりません。
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工事(修理)箇所・部分 |
対象となるもの |
・屋根、柱、床、外壁、基礎等
・ドア、窓等の開口部(ガラス、鍵の交換も含む)
・上下水道、電気、ガス等の配管配線、吸排気設備(換気扇等)
・衛生設備(便器、浴槽等)、給湯設備(電気温水器等)
★上記の対象箇所、部分であっても壊れていない場合の取り換えやリフォーム、グレードアップは対象となりません。 |
対象にならないもの |
・内装(間仕切り壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子等、畳)
・外構(門、車庫、カーポート、塀、柵等)
・家電製品 |
申請に必要なもの(町・県配分共通)
【住家被害の場合:原則世帯主が申請者となります】
益城町「平成28年熊本地震災害義援金交付申請書」(下記よりダウンロードできます)
り災証明書の写し
申請者名義の通帳の写し
申請に来られた方の本人確認が出来る物(運転免許証や保険証等)
修理費領収書…(一部損壊世帯で修理費100万円以上支出した世帯のみ必要です)
工事(修理)箇所がわかる書類(内訳書、明細書、見積書等)…(一部損壊世帯で修理費100万円以上支出した世帯のみ必要です)
【人的被害の場合:同一世帯(世帯主)の方・または遺族が申請者となります】
住家被害の1.~4.(住家被害申請と兼ねる場合は不要)
医師の診断書(重傷者申請の場合)
平成28年熊本地震災害義援金交付申請書について
※一部損壊(修理費100万円以上支出)の方は必要書類の内容確認が必要なため直接窓口へお越しください。
受付場所・日時について
申請期限
令和3年(2021年)5月13日(木曜日)まで
場所
益城町役場 生活再建支援課 生活再建支援係 (仮設庁舎 本館1階4番窓口)
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
その他のお知らせ
今後、追加配分がある場合には、広報やホームページ等でお知らせしますが、最初に出された申請書をもって追加配分等の申請があったものとします。(必ずしも追加配分があるとは限りません。)
義援金配分は口座振込をもって支給決定通知に代えさせていただきます。