土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について
■ 土地区画整理法第76条第1項とは
◆土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から換地処分の公告の日までの間に、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害になるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築を行い、または政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくはたい積を行おうとするときは、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要になります。
これは、建物の建築などが区画整理事業の実施の支障とならないようにすると同時に、建物などを建てた後に区画整理事業によって立ち退きをするような事態にならないよう、土地の所有者の財産を保全するためのものです。
申請に必要なもの | 1.許可申請書3部 県施行(様式-1-1、様式-1-2、様式-2) 組合施行(様式3-1、様式3-2、様式3-3) 2.委任状(申請手続きを代理人に委任する場合)(様式4) 3.土地使用承諾書(土地所有者と申請人が異なる場合)(様式5) 4.位置図 5.配置図 6.各種図面(平面図、立面図・断面図・求積図等) 7.仮換地指定通知、仮換地明細図等(写) 8.工程表 ※組合施行分は、組合に提出した後に意見書を受け取り町へ提出 【申請の手引き、事務の流れ参照】
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