義援金の追加配分が決まりました
国内外の多くの皆さまからお寄せいただいた熊本地震の義援金を配分委員会の決定に基づき、次のとおり追加配分させていただきます。
住家の被害の程度による追加配分
追加配分対象及び金額
熊本地震により益城町で被災され、居住家屋の「り災証明書」を受けられた世帯が対象です。
追加配分対象 |
追加配分額 |
今回支給額 |
益城町義援金 |
熊本県義援金 |
「全壊」・「半壊解体※」 |
32,000円 |
50,000円 |
82,000円 |
「大規模半壊」・「半壊」 |
16,000円 |
25,000円 |
41,000円 |
「一部損壊」 |
16,000円 |
— |
16,000円 |
※被災者生活再建支援金の解体世帯に係る基礎支援金の支給決定を受けている世帯
申請について
- 追加配分については既に申請されている口座へ振り込みますので新たに申請の必要はありません
支給振込日
- 平成31年3月26日
- 口座への振込をもって決定通知に代えさせていただきます。
- 振込名称は「マシキマチギエンキン」となります。
「住民税非課税世帯」へ 熊本県義援金の新たな配分 ※必要な書類を添付のうえ申請が必要です。
配分対象となる世帯
熊本地震により被災され、居住家屋のり災証明書が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の世帯のうち、平成30年度(平成29年中の収入)の住民税が非課税である世帯。
ただし、別世帯の課税者の扶養親族のみで構成される世帯(高齢者又は障がい者がいる世帯を除く)は対象となりません。
※世帯とは、り災証明書上の世帯
※高齢者とは、平成30年1月1日現在において満65歳以上の者(昭和28年1月2日以前に生まれた者)
※障がい者とは、平成30年1月1日現在において身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているなど、地方税法施行令第7条に該当する所得控除の対象となる者
配分金額
非課税世帯の被災区分 |
「全壊」・「半壊解体※」 |
「大規模半壊」・「半壊」 |
配分金額 |
20万円 |
10万円 |
※被災者生活再建支援金の解体世帯に係る基礎支援金の支給決定を受けている世帯
申請受付および申請方法
- 申請期間 令和元年(2019年)5月20日から令和2年(2020年)3月31日まで
- 申請の際に必要なもの 【り災証明書、平成30年度住民税課税証明書(り災証明書記載の世帯全員分)、振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し、り災証明書記載の世帯員のうち平成30年1月1日以前に亡くなられた人がいる場合は住民票の除票、その他確認に必要な書類が別途必要な場合あり】
お問い合わせ・お手続き
益城町役場 生活再建支援課 生活再建支援係 役場仮設庁舎1階4番窓口
電話:096−289−1400(直通)