熊本県義援金「住民税非課税世帯」への支給申請について
引き続き支給申請受付を行っています。申請期限が迫っておりますので、支給対象となる方でまだ申請がお済でない方はお早目の申請手続きをお願いします。
※新たに支給するものではありません。一度受給されている方は申請できませんのでご注意ください。
申請期限 令和2年(2020年)3月31日まで
支給対象となる要件
熊本地震により被災され、住家のり災証明書が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の世帯又は「解体世帯※1」のうち、り災証明書に記載の世帯全員が平成30年度(平成29年中の収入)の住民税が非課税である世帯。ただし、別世帯の住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯(高齢者※2又は障がい者※3がいる世帯を除く)は対象となりません。
申請に必要なもの
- り災証明書の写し
- 平成30年度住民税課税証明書の原本(り災証明書に記載の世帯員全員分が必要です)
- 振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し(別世帯の者への振込はできません。)
- り災証明書に記載の世帯員で平成30年(2018年)1月1日以前お亡くなりの方がいる場合は住民票の除票
注意
- 別世帯の者から扶養されている場合は扶養者分の課税証明書も必要です。
- その他確認に必要な書類を別途求める場合があります。
申請期限
令和2年(2020年)3月31日(火曜日) ※諸事情により期限までに申請することができない場合などは担当課までお問い合わせください。
申請受付やお問い合わせ
役場生活再建支援課(役場仮設庁舎1階(4)窓口) 午前8時30分~午後5時
電話 096-289-1400
支給金額
非課税世帯の被災区分 |
「全壊」・「解体世帯※1」
|
「大規模半壊」・「半壊」 |
配分金額 |
20万円 |
10万円 |
ご注意
※1被災者生活再建支援金の解体世帯に係る基礎支援金の支給決定を受けている世帯
※2高齢者とは、平成30年(2018年)1月1日現在において満65歳以上の者
※3障がい者とは、平成30年(2018年)1月1日現在において身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているなど、地方税法施行令第7条に該当する所得控除の対象となる者