敬老祝金給付条例の改正について
町では高齢者への敬老の意を表すとともに、高齢者福祉の増進を図るため、基準とする日において本町内に1年以上居住し住民基本台帳に記録されており、年度内に対象年齢に達する方に対し、敬老祝金の贈呈を行っています。
しかしながら、高齢化の進展により平均寿命の更なる延伸が見込まれる中、これまで以上に支給額の増加が予想されます。
高齢者が住み慣れた地域で安心した暮らしができるよう、広く介護予防や健康寿命の延伸に寄与する施策を実施していくにあたり、県内の自治体の状況等を参考に、令和2年度から次のとおり改正いたします。
皆様のご理解とご協力の程宜しくお願いいたします。
受給資格及び祝金の額
年度内に対象年齢に達する者で、当該年度の9月1日現在(以下「基準日」という。)において本町内に1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている者。
ただし、満100歳に達する者の基準日は誕生日とする。
年齢
| 改正前
| 改正後
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80歳
| 10,000円
| 廃止
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88歳
| 20,000円
| 20,000円
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99歳
| 30,000円
| 廃止
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100歳
| 50,000円
| 50,000円
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101歳以上
| 20,000円
| 廃止 |