投票用紙の受け取り
町選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内・外封筒)、外出自粛要請等の書類(返却分)、返信用封筒、ファスナー付きケース(無色透明)が送付され、受け取ってください。
投票用紙等を送付
(1)投票用紙に記入後、内封筒に入れ、その後外封筒に入れてください(外封筒には、必ず署名すること)。
(2)外封筒を返信用封筒に入れ封をして、ファスナー付きケースへ入れて郵便ポストに投かんしてください。
※郵便ポストへ投かんにあたっては、1(3)同様にケースの外装を消毒したうえで、同居人又は知人等(感染患者でない人)に郵便ポストへ投かんを依頼する。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票において、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
外部リンク