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新型コロナウイルス感染症療養者の投票(特例郵便等投票)

最終更新日:
 

新型コロナウイルス感染症療養者の投票(特別郵便等投票)

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は、「特例郵便等投票」ができます。

  • 対象となる人

    ○外出自粛要請を受けた人

  • ○隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている人

  • ※なお、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請、隔離又は停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人が対象となります。

  • ※濃厚接触者の人は、通常どおり投票所で投票ができます。ただし、濃厚接触者である旨を投票事務従事者に申し出るとともに、投票所における手指消毒、マスクやビニール手袋の着用等、感染予防対策にご協力をお願いします。
 
 

手続き方法

投票用紙等の請求・・・選挙期日4日前までに必着

1.電話等で特例郵便等投票請求書をお取り寄せされる場合

 (1)町選挙管理委員会に電話等による請求を行い、請求書、返信用封筒、ファスナー付きケースを受け取る。
  1.  
  2.  (2)請求書に必要事項を記入(本人が署名)のうえ、請求書及び保健所等が発行する外出自粛要請の書面、宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面を返信用封筒に同封し封をする。

  3.  ※上記書面が無い場合は、必ず請求書に同封できない理由を記入してください。
     
  4.  ※選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員及び在外選挙人証の交付を受けている人は、請求書と一緒に同封してください。

  5.  (3)返信用封筒はファスナー付きケースへ入れ、ケースの外装を消毒(アルコール消毒液を吹きかけ・拭き取る等)したうえで、同居人又は知人等(感染患者でない人)に郵便ポストへ投かんを依頼してください。

  6. 2.町のホームページから特例郵便等投票請求書及び返信用宛名表示を取得される場合

  7.  (1)町のホームページから必要な様式をダウンロードし、印刷してください。

  8.  (2)印刷した返信用宛名表示(様式)を封筒の大きさに合わせて切り、各自で用意した封筒に貼り付けてください。

  9.  (3)1(2)及び(3)に準じた手順で封筒を郵便ポストに投かんしてください。

  10.  ※また、ファスナー付きケースも各自で用意する必要あります。なお、入手困難な場合は、自宅にある透明なケース・袋等に入れてテープで密封してください。

  11.  投票用紙等の請求手続について(PDF:263.5キロバイト) 別ウインドウで開きます




投票用紙の受け取り

 町選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内・外封筒)、外出自粛要請等の書類(返却分)、返信用封筒、ファスナー付きケース(無色透明)が送付され、受け取ってください。


 

投票用紙等を送付

 (1)投票用紙に記入後、内封筒に入れ、その後外封筒に入れてください(外封筒には、必ず署名すること)。


 (2)外封筒を返信用封筒に入れ封をして、ファスナー付きケースへ入れて郵便ポストに投かんしてください。


 ※郵便ポストへ投かんにあたっては、1(3)同様にケースの外装を消毒したうえで、同居人又は知人等(感染患者でない人)に郵便ポストへ投かんを依頼する。




罰則

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票において、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
 

外部リンク

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