接種済証(追加接種用)に関する訂正
追加接種の開始にあたり、当初計画では2回目の接種日より原則8ヶ月以降での追加接種を行うとの国の方針であったことから、皆様に送付する追加接種用の接種済証に接種可能な日付として2回目接種日から8ヶ月後の日付を印字しております。
しかし、国の方針変更に伴い、8ヶ月に満たない期間(2回目の接種から6ヵ月経過は必須です)での接種も可能となりました。8ヶ月後の日付が印字されている方についても、接種券がお手元に届きましたら、印字の日付に到達していない場合でも予約および接種が可能です。
システムの改修が完了したため、令和4年2月24日以降に発送する分は8ヶ月後の印字はありません。2回目の接種完了から6ヶ月以上経過の日付から接種可能です。