令和4年4月から年金に関する制度改正のお知らせ
年金制度改正法が施行され年金制度の一部が改正されました。
主な改正内容をお知らせします。
繰下げ受給の上限年齢引上げ
老齢年金を66歳以後に受給開始(繰下げ受給)する場合、年金額は65歳から繰下げた月数によって 1月あたり0.7%増額します。
これまで、繰下げの上限年齢が70歳(最大42%増額)までとなっていましたが、
令和4年4月から75歳(最大84%増額)に引き上げられます。
令和4年3月31日時点で、70歳に達していない人(昭和27年4月2日以降生まれの人)または老齢年金の受給権を取得した日から5年を経過していない人(受給権発生日が平成29年4月1日以降の人)が対象となります。
繰上げ受給の減額率の見直し
老齢年金を65歳前に受給開始(繰上げ受給)する場合、年金額は繰上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数によって、1月あたり0.5%減額(最大30%減額)していましたが、
令和4年4月から1月あたり0.4%減額(最大24%減額)に変更されます。
令和4年3月31日時点で、60歳に達していない人(昭和37年4月2日以降生まれの人)が対象となります。
国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する人には、「年金手帳」の代わりに
「基礎年金番号通知書」が発行されます。
既に、年金手帳を持っている人は、引き続き利用できますので、大切に保管してください。
年金手帳を紛失した場合は、申請により「基礎年金番号通知書」が発行されます
。
その他詳しくは、
日本年金機構ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。