令和3年度 一般不妊治療費(人工授精)の助成について
令和4年4月から一般不妊治療(人工授精)が保険適用になることに伴い、現行の助成制度は令和4年3月末で終了となります。
それに伴い、「対象となる治療期間」、「申請期限」が下記のとおりとなりましたのでご注意ください。
対象となる治療期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
申請期限:人工授精を受けた日の属する月の初日から起算して1年以内
(例)人工授精を令和4年3月31日に行った場合、令和5年2月28日までに申請していただくことになります。
※令和4年度以降の益城町における一般不妊治療助成については、現段階では未定です。
令和3年度 一般不妊治療費(人工受精)の助成について
一般不妊治療(人工授精による不妊治療)を受けているご夫婦の経済的な負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成します。詳しくは、以下をご覧ください。
申請場所は、益城町保健福祉センター健康保険課・健康増進係 (住所:益城町惣領1470番地 電話:234ー6123)です。
対象となる人
以下のすべてに該当する方が対象です。
- 法律上の婚姻関係にある夫婦であること
- 医療機関において不妊症と診断された夫婦であること
- 治療開始の初日における妻の年齢が41歳未満であること
- 治療を受けている期間において、他の自治体の助成を受けていないこと
- 一般不妊治療を受けた日から申請日までの間、夫及び妻の双方が継続して益城町に住民登録があり、かつ居住していること
- 夫婦及び同一世帯員が町税及び国民健康保険税を滞納していない世帯であること
- 夫及び妻の前年所得(1月から5月までに申請をする場合は、前々年の所得)の合計額が730万円未満であること
助成対象費用
令和2年4月1日以後に受けた治療などが対象です
1.医療機関において受けた一般不妊治療に要する費用(保険外診療分に限る)
2.一般不妊治療に関し、医療機関から交付された処方箋により調剤した薬局に支払った費用
※文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は対象外です。
助成額
対象経費の合計額です。ただし、1組の夫婦について5万円を限度とします。
※ この制度を利用して、妊娠/出産され、さらに次のお子さんを希望されるために、一般不妊治療を受ける場合は、新たに助成が受けられます。
申請期間
一般不妊治療を受けた日の属する月の初日から起算して1年以内
申請方法等
下記の申請書等の書類を提出してください。
- 益城町一般不妊治療費助成金交付申請書:益城町保健福祉センター窓口及びホームページからダウンロードも可
- 益城町一般不妊治療医療機関受診等証明書:益城町保健福祉センター窓口及びホームページからダウンロードも可(医療機関で証明を受けてください)
- 益城町一般不妊治療費助成事業支給請求書:益城町保健福祉センター窓口及びホームページからダウンロード可(申請者本人の口座)
- 医療機関発行の一般不妊治療に係る領収証写し
- 夫婦及び同一世帯員が町税等を滞納していないことを証明する書類:益城町保健福祉センター窓口・役場庁舎「住民課」窓口及びホームページからダウンロードも可(役場庁舎「住民課」窓口で証明を受けてください)
- 夫及び妻の前年所得(1月から5月までに申請をする場合は、前々年の所得)が証明できる書類
- 印かん(スタンプ式でないもの)