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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)のご案内

最終更新日:
 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について

 新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)が支給されることとなりました。

こちらはその他世帯分です

 

給付金の対象者・支給額等について

1 支給対象者
 
次の(1)(2)のいずれかに当てはまる方
 (1)町から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した人【申請不要】
 (2)(1)に該当しない人で、平成17年4月2日(特別児童扶養手当受給の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母等であって、食費などの物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった人【要申請】
 

2 給付額
 児童1人当たり一律5万円
 ※令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)で支給済みの児童は、本給付金の対象外です。

3 支給手続きについて
 次のとおり、「申請が不要な方」と「申請が必要な方」に分かれます。

(1)申請が不要な方
 「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した人
 ※令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の対象の方を除きます。

(2)申請が必要な方
 (1)に該当しない人で、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母などであって、食費などの物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった人【要申請】

4 申請及び支給方法
(1)申請が不要な方
 対象者には5月中旬頃より通知を発送しております。
 5月31日(水曜日)に「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の振込のあった口座に振り込みます。
 
(2)申請が必要な方
 申請方法などについては、国から詳細が示され次第、ホームページでお知らせします。

 

熊本県給付金

熊本県の独自支援策として、国給付金の支給対象者に追加で「熊本県低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

1 支給対象者
 
  国給付金支給対象者(1)に該当する人【申請不要】

2 支給額
  対象世帯あたり2万円(第2子以降1人あたり5千円加算)

3 支給方法
  
5月31日(水曜日)に国給付金の支給口座に国給付金と併せて支給します。

その他

 子育て世帯生活支援特別給付金には、「ひとり親世帯分」と「その他世帯分」があります。この2つの給付金は重複して受給することはできません。
 
両方の支給要件を満たす場合は、どちらか1つの給付金を選択して申請してください。
 ※「ひとり親世帯分」とは、支給要件や提出書類が異なります。
 
 詳細については、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)もご確認ください(この給付金は全国一律の制度です)。


詐欺等にご注意ください

 ご自宅や携帯電話へ益城町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに益城町又は最寄りの警察にご連絡ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5171)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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