「すまいの再建」支援事業の申請期限が近づいています
熊本地震で自宅を失った方々の住まいの再建を支援するため、県の復興基金を活用した「すまいの再建」支援事業について、申請受付を行っています。
なお、申請ができるのは、仮設住宅等の仮住まいを退去(鍵等返却)され、再建先への入居後原則6か月以内とし、最終申請期限は令和5年3月31日までです。
町が行う事業
転居費用助成事業
仮設住宅や仮住まいの住居から恒久的な住まいへ引っ越す際の負担を軽減するため、転居費用を助成します。
助成額:1世帯あたり一律10万円
※1つの世帯が複数の再建先に転居した場合は、いずれか1つの世帯での申請となります。
※同居する複数の世帯が1つの再建先に転居した場合は、いずれか1つの世帯での申請となります。なお、別居する複数の世帯が1つの再建先に転居した場合は、それぞれの世帯で申請できます。
転居費用助成とは別に、民間の賃貸住宅への入居に必要な仲介手数料や保証料などの初期費用を助成します。なお、みなし仮設住宅にお住まいの方で、仮設住宅としての入居期間満了後も引き続きその物件にお住まいになる場合も対象になります。
助成額:1世帯あたり一律20万円
※仮住まいとして契約されていた民間賃貸住宅については、助成の対象になりません。
※1つの世帯が複数の賃貸住宅に入居した場合は、いずれか1つの世帯での申請となります。
※複数の世帯が同一の賃貸住宅に入居した場合、いずれか1つの世帯での申請となります。
※他のすまい再建支援事業「自宅再建利子助成」「リバースモーゲージ利子助成」「公営住宅入居助成」との併給はできません。
公営住宅入居助成事業
仮設住宅や仮住まいからの再建先として、県内の公営住宅に入居された世帯へ、公営住宅入居費用を助成します。
助成額:1世帯あたり一律10万円
※生活再建支援金「加算支援金」を受給している世帯は対象となりません。
※他のすまい再建支援事業「自宅再建利子助成」「リバースモーゲージ利子助成」「民間賃貸入居助成」との併給はできません。
~子育て世帯を含む多くの世帯に向けた支援~ 自宅再建利子助成事業(住宅ローン利子助成)
自宅の再建のため、金融機関等から住宅ローンの融資を受けた場合、850万円までの借入金に対し利子の全部または一部を助成します。ただし、以下の収入要件があります。
収入要件
世帯年収(入居日の前年分の合計年収)が500万円以下 ※給与収入以外の収入がある場合は、世帯全員の年間所得が350万円以下。
なお、次に該当する世帯は収入(所得)要件が緩和されます。
扶養親族数 | 世帯員全員が給与収入のみの場合 | 給与収入以外(自営業、年金など)の収入がある場合 ※満60歳以上の方及び障がい者がおられる場合も含む
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1人 | 世帯年収550万円以下 | 世帯所得390万円以下 |
2人 | 世帯年収600万円以下 | 世帯所得430万円以下 |
3人以上 | 世帯年収700万円以下 | 世帯所得510万円以下 |
控除の対象となる方 | 控除額 |
| 世帯全員の所得の合計から 1人当たり10万円控除
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- 身体障がい者手帳3~6級に該当
- 療育手帳B1またはB2に該当
- 精神障がい者保健福祉手帳2級または3級に該当
| 世帯全員の所得の合計額から 1人当たり27万円控除 |
- 身体障がい者手帳1級または2級に該当
- 療育手帳A1またはA2に該当
- 精神障がい者保健福祉手帳1級に該当
| 世帯全員の所得の合計額から 1人当たり40万円控除 |
※日本財団わがまち基金「被災住宅再建資金助成事業」及び「がけ地近接等危険住宅移転事業」との併給はできません。
~60歳以上の方に向けた支援~ リバースモーゲージ利子助成事業
自宅の再建のため、金融機関等からリバースモーゲージ型の融資を受けた場合、850万円までの借入金に対し利子の全部または一部を助成します。 ※60歳以上で融資を受けた方が対象となります。
リバースモーゲージ型融資とは
所有する自宅や土地を担保に、金融機関等が資金を融資する制度です。借入金は利用者の死亡後に担保物件の売却または相続人等による一括返済となるため、月々の返済は利息のみです。
※日本財団わがまち基金「被災住宅再建資金助成事業」及び「がけ地近接等危険住宅移転事業」との併給はできません。
対象世帯(各事業共通)
熊本県内に住まいを再建された世帯で、次のいずれかに該当する世帯。
- 居住家屋のり災証明書が「全壊」又は「大規模半壊」の世帯
- 居住家屋のり災証明書が「半壊」で家屋を解体した世帯
- 応急仮設住宅(プレハブ仮設、みなし仮設)に入居していた世帯で供与期間内に退去した世帯
※自宅再建利子助成事業は収入要件を満たす必要があります。
※リバースモーゲージ利子助成事業は融資を受ける方が60歳以上である必要があります。
申請に必要なもの
各事業共通
- 転居後の住民票(世帯全員分の続柄を記載したもの)
- り災証明書の写し
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
- 印鑑(認印)
- り災区分が「半壊」の場合、自宅の解体を証明する書類の写し(解体証明書など)
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その他各事業別に必要なもの
転居費用助成事業 |
- 世帯主名義の預金通帳の写し(振込先は原則世帯主口座)
- 転居先の入居に関する契約書等の写し(新築、購入、修繕、賃貸など)
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民間賃貸住宅入居支援事業 |
- 世帯主名義の預金通帳の写し(振込先は原則世帯主口座)
- 契約書の写し(賃貸契約)
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公営住宅入居助成事業
| - 世帯主名義の預金通帳の写し(振込先は原則世帯主口座)
- 公営住宅の入居が確認できるもの(入居決定通知書など)
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自宅再建利子助成事業 | - 入居日の前年分の所得課税証明書(入居する世帯全員分)
- 住宅債務に係る金銭消費貸借契約書の写し
- 抵当権設定契約書の写し(抵当権を設定した場合)
- 工事請負契約書の写し(抵当権を設定していない場合)
- 返済予定表の写し
※再建した住宅に障がい者等が入居する場合、身障者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写しが必要です。
※別居する扶養親族がいる場合、親族関係が確認できる戸籍謄本等およびその方の課税所得証明書も必要です。 |
リバースモーゲージ
利子助成事業 |
- 住宅債務に係る金銭消費貸借契約書の写し
- 抵当権設定契約書の写し
- 返済予定表の写し
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※申請内容によっては、別途書類が必要な場合があります。
申請書等様式
転居費用助成事業 | |
民間賃貸住宅入居支援事業 | |
公営住宅入居助成事業
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自宅再建利子助成事業 | |
リバースモーゲージ利子助成事業 | |
受付について
期間:平成29年11月6日から
令和5年3月31日まで(土日祝日及び年末年始の閉庁日を除きます)
※仮設住宅や仮住まいの住居から退去され、再建先への入居後6か月以内(最終期限:令和5年3月31日)のお手続きになります。
時間:午前8時30分から午後5時まで
場所: 益城町役場 福祉課 生活再建支援室(仮設庁舎 本館1階5番窓口)