出生届について 最終更新日:2015年3月11日 出生届について届出期間 生まれた日から14日以内にお届けください。(生まれた日を1日目として数えます。) 届出人 出生子の父または母※父または母が署名した届書を、親族やその他の方が持参されてもかまいません。 届けるところ 届出人の所在地、本籍地、子の出生地のいずれかの市区町村役場 届に必要なもの ・出生届書※医師または助産師の出生証明書が必要です。・母子健康手帳 関連する手続きについて出生子が国民健康保険に加入の場合は、国民健康保険受給資格者証をご持参ください。出生育児一時金の請求は、子の母の加入されている保険証を発行しているところにお尋ねください。子ども医療費受給資格者証や児童手当の申請については、こども未来課へお問い合わせください。戸籍届書は閉庁日にも受付けておりますが、母子手帳への証明、国民健康保険の加入、子ども医療及び児童手当の手続きはできません。後日、担当課で手続きをしていただきます。