令和6年度こども加算(児童1人5万円)給付金について
令和6年度住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯当たり10万円)の通知が7月上旬に益城町から届いた世帯のうち、18歳以下の児童を養育している世帯に対して、児童1人あたり5万円の給付金、こども加算を以下のとおり加えて支給します。
支給の対象となる世帯
令和6年度住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯への給付金を受給した世帯のうちのうち、18歳以下(平成18年4月2日以降出生)のこどもを養育する世帯に加算して支給されます。
※ただし、令和5年度のこども加算を益城町で受給済の世帯及び他市町村で同様のこども加算を受給済の世帯は対象外です。
対象児童
基準日(令和6年6月3日)時点で上記対象世帯にいる18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
※基準日以降に出生した児童も対象になりますが、振り込み時期が異なります。
※(下記注1)基準日時点で進学等の都合で町外に在住の養育児童も対象となります。
※(下記注1)基準日以降に10万円給付金受給者が転出した場合、転出後に出生した児童も対象となります。
※基準日時点で児童福祉施設等に措置されている児童は対象外です。
支給額
児童(平成18年4月2日以降出生)1人あたり5万円
手続きの方法
原則手続きは不要です。
10万円の給付金を受け取られた口座に8月上旬ごろに振り込み予定です。
該当世帯には7月下旬以降に通知(桃色の用紙)を送付します。
注1※ただし、以下に該当される場合の令和6年度こども加算は手続き(申請)が必要になります。
下記申請書をご提出ください
基準日(令和6年6月3日)時点で進学等の都合で町外に在住の養育児童分
令和6年6月3日以降に、10万円給付金受給者が転出した場合、転出後に出生した児童分
注意事項
本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
・益城町、熊本県、厚生労働省等がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
・益城町、熊本県、厚生労働省等が支給のために、手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
・現時点で、益城町、熊本県、厚生労働省等が皆様の世帯構成や口座情報(口座番号や暗証番号等)等の個人情報を電話等で聞いたりすることは絶対にありません。
ご自宅や職場等に、役場または熊本県や厚生労働省(の職員)等をかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署にご連絡ください。