社会保険の任意継続が切れて国保に入るときは?
社会保険の任意継続が切れたときは、国民健康保険に加入するか、もしくは、家族の社会保険に扶養として加入することになります。任意継続は、退職後2年間を経過するか、または、納付期限までに保険料を納付しなかった場合に切れることとなっています。国民健康保険に加入するには、次のとおり手続きが必要になります。
国保加入の手続きに必要なもの
( 国民健康保険加入届(記入例)(PDF:394.8キロバイト) )
- 印鑑(金融機関の届出印) ※国民健康保険税の口座振替を申し込まれる場合に必要です。
例:「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」、「任意継続組合員資格喪失証明書」など
※証明書類は、通常、加入している保険者から自動的に送付されてきますが、保険者によっては、依頼しないと送付されない場合があります。
加入届の提出窓口
益城町役場1階 6番窓口 健康保険課保険年金係
- 任意継続が切れた場合は、「任意継続の資格喪失年月日」以降に加入手続きをしていただくことになります。
- 任意継続資格が切れる前に国保の加入手続きはできませんので、あらかじめご了承ください。
例:4月1日に任意継続が切れる場合、4月1日以降にご来庁のうえ加入手続きをお願いします。