埋蔵文化財発掘届出について
埋蔵文化財について
文化財保護法に定める周知の埋蔵文化財包蔵地(貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地)において土木工事等(掘削、盛土等により土地の形状を改変する行為)を実施する場合は、「文化財保護法」に基づき事業を進めてください。[文化財保護法第第93条]
埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの照会をする場合
こちら
をご覧になり、FAXで申し込んでください。
届出に必要な書類
提出書類(1)~(3)は、「熊本県教育長宛 1通」と「益城町教育長宛 1通」をそれぞれ作成し提出してください。
(1)埋蔵文化財発掘の届出書(文化財保護法第93条様式)
(2)別記様式
(3)添付書類(事業計画図等)
- 土木工事等を実施しようとする土地およびその付近の地図
- 土木工事等の概要を示す書類及び図面<平面図・断面図(※)>
※断面図は、土地を掘削する深度や基礎部分がわかるものとします。
手続きの流れ
(1)事業計画決定後、益城町教育委員会窓口にて事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを遺跡地図及び遺跡台帳で確認してください。
↓ <専門職員(学芸員)による予備調査(試掘・確認調査)を受けることができます>
(2)文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出が必要です。届出期限は工事着手予定日の60日前までです。
↓ <事業予定地に遺跡が存在する場合>
(3)熊本県教育長より通知が届きます。通知に記された指示に従って計画を進めてください。
↓ <発掘調査の指示があった場合>
(4)発掘調査の実施(益城町教育委員会に発掘調査を依頼し、発掘調査を実施してください。)
↓
(5)土木工事等の着手
↓
(6)出土品整理・報告書刊行(発掘調査は遺跡の記録保存を目的としているため、報告書の刊行をもって調査終了となります。)
指示内容について
発掘調査・・・益城町教育委員会の指導を受け、発掘調査を実施してください。
工事立会・・・益城町教育委員会の専門職員が工事に立ち会います。
慎重工事・・・埋蔵文化財に影響の無いよう慎重に工事を実施してください。
小柳遺跡発掘調査 |
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申請に必要なもの | (1)埋蔵文化財発掘の届出書(文化財保護法第93条様式) (2)別記様式 (3)添付書類(事業計画図等) |
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