閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

よくある質問と回答

質問

死亡した家族の町県民税を納める義務がありますか?

死亡した家族の町県民税を納める義務がありますか?
回答
今年の1月1日にご健在であった方は課税の対象となります。1月2日以降に亡くなられた方もその年までは課税されます。
その場合、死亡した方の相続人が納税の義務を引き継ぎ、今年度の町県民税を納めることになります。
また、前年中に亡くなられた方については〈1月1日現在居住していませんので〉課税されません。
【カテゴリ】

税金

益城町役場 法人番号 8000020434434
〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
©2024 Town Mashiki
閉じる
Languages