加入手続きは次のとおりです。 国民健康保険の加入は、転入日や離職による社会保険の資格喪失の日などの事実が発生した日から14日以内に行ってください。 14日を過ぎても加入することができますが、その場合、加入届出の日までに受けた医療費は原則として全額自己負担(10割)となります。 また、加入の届出日にかかわらず、国民健康保険の資格取得日は転入や社会保険の資格喪失日などの事実発生日まで遡り、保険税もその時点まで遡って(最大3年間)支払う必要があります。 なお、国民健康保険の加入届出は、職場や共済組合などの健康保険の資格を喪失してから手続きを行ってください。
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