土地のうえに一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。
■住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
〇小規模住宅用地 ・200平方メートル(約60坪)以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を「小規模住宅用地」といいます。 ・小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
〇一般住宅用地 ・小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。 ・一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
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