閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

よくある質問と回答

質問

家を取り壊したのに課税されているのですが・・・

私は令和5年1月20日に取り壊した家屋についても、令和5年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか?
回答
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産(土地・家屋・償却資産)を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、令和5年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和5年度の固定資産税の課税対象となるからです。
【カテゴリ】

税金

益城町役場 法人番号 8000020434434
〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
©2024 Town Mashiki
閉じる
Languages