婚姻届の主な記入欄の書き方は、次のとおりです。
■住所 ・住民登録をしている住所を記入してください。
■本籍 ・婚姻前の本籍地および戸籍筆頭者の方の氏名を記載してください。 ・本籍地が熊本市の場合、原則、区名入りの住所での記載をお願いしています。
■父母の氏名、父母との続き柄 ・実父母の氏名および実父母との続柄を記載してください。 (養父母の氏名および養父母との続柄は、その他欄に記載してください。) ・既に亡くなっている場合も氏名をご記入ください。
■婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍 ・婚姻後の氏については、夫または妻の氏のどちらにするかを選択してください。 (選択した氏の人が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります。) ・両方の氏(夫婦別姓)を選択することはできません。 ・選択した氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは、新本籍の欄を記入しないでください。 ・新しい本籍は、日本国内であり、本籍地とする土地の地番があれば、どこの場所でも本籍地と することができます。(夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。) ・外国籍の方と婚姻し外国籍の方の氏を名乗る場合は、氏の変更の届を別途する必要があります。 (婚姻届だけでは氏を変更することはできません。)
■届出人の欄について ・夫・妻が旧姓で署名・押印してください。
■証人の欄について ・20歳以上の方(成人)2人が必要です。 ・証人欄は、証人の方が記入・押印してください。 注:同じ氏の家族・仲人夫婦などが証人になる場合には、それぞれ異なった印鑑を押してください。
■その他 ・婚姻をする人が20歳未満のときは父母の同意が必要です。 婚姻届の「その他」の欄に父母が同意する旨を記入し、署名・押印してください。
<注意事項> 時間外や休日に提出される方、外国人と婚姻をされる方は、届書への記入漏れや添付書類の不備等を防ぐため、提出予定日前に窓口審査を受けていただくことをお勧めします。不備等がある場合、後日窓口まで来ていただきます。
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