出産された場合、次のような戸籍の届出が必要になります。
■申請期日 生まれた日から14日以内にお届けください。 注:生まれた日を1日目として数えます。
■届出人 出生子の父または母 注:嫡出子でない子(婚姻届を提出していない男女間の子)の場合は出生子の母 注:父または母が署名・押印した届書を、親族やその他の方が役所に持参されてもかまいません。
■届出窓口 出生子の出生地(出生した病院の所在地)または届出人(父、母)の本籍地か住所地の市区町村役場
■必要なもの ・出生届書 注:医師または助産師の出生証明が必要です。 (病院で出生の場合は、出産後すぐに病院から出生証明書のついた出生届書を発行してもらえます。) ・親子健康手帳(母子健康手帳) ・印鑑(届書に押印した印鑑)
■出生届に伴うその他の手続き ・出生子が国民健康保険に加入の場合は、国民健康保険証をお持ちください。 ・出生育児一時金の請求は、子の母の健康保険証を発行してもらっているところにお尋ねください。 ・子ども医療費助成や、児童手当の申請については、子ども課へお尋ねください。
<注意事項> (1)休日や時間外に届書を提出された場合は、母子手帳の出生届出済証明欄への証明ができません。 その場合は、後日、役場住民生活課住民係までお越しいただくことになります。 また、国民健康保険の手続き(保険証の手続き、出産育児一時金の申請)についても休日や時間外にはできませんので、後日、役場開庁時に手続きが必要です。 詳しくは役場健康づくり推進課(電話:096-286-3113)へお問い合わせください。 (2)赤ちゃんの名は、人名用漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナの範囲に限られています。
|