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よくある質問と回答

質問

子ども医療費受給者証作成前に支払った医療費はどうしたらいいの?

 子どもが生まれてから、健康保険証ができるまでの間に、医療機関を受診し、自費払いした医療費は、請求できますか?
回答
 保険診療分は、子ども医療費助成対象となりますので、請求できます。

 まず、ご加入の健康保険組合に「療養費」の支給申請をしてください。「療養費」が健康保険組合から支給されましたら、支給決定通知を添付書類として、益城町へ子ども医療費給付金請求をしてください。
 請求ができるのは、診療月の翌月以降、6ヵ月以内です。

 【手続きに必要なもの】
  ●領収書(お子様の氏名、保険点数、診療年月日、領収金額が記載のもの)
  ●印鑑(スタンプ印不可)
  ●子ども医療費受給者証
  ●健康保険組合から発行される「療養費支給決定通知書」
【カテゴリ】

子ども医療費

 
【お問い合わせ先】

こども未来課

TEL:096-286-3117 

益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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