入院の場合は、医療機関へ一部負担金(2割または3割)の支払いが必要です。支払済の一部負担金については、後日、子ども医療費給付金請求の手続きをしてください。 なお、高額療養費や家族療養附加給付金の該当がある場合は、先に加入の健康保険組合に支給申請が必要です。健康保険組合からの支給決定通知書を添付書類として、益城町に子ども医療費給付金請求をしてください。 請求ができるのは、診療月の翌月以降、6ヵ月以内です。
【手続きに必要なもの】 ●領収書 ●子ども医療費受給者証 ●印鑑(スタンプ式不可) ●健康保険組合から発行される「支給決定通知書」※ ※高額、附加給付等該当がある場合のみ
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