医師が治療に必要と認めたもの(保険診療として認められた部分)につきましては、助成の対象となります。
治療用装具や小児弱視等の治療用メガネなどを作られた際は、いったん全額(10割)を負担していただきます。 かかった費用のうち、健康保険が認めた部分が助成の対象となります。 健康保険組合が認めた費用のうち、8割(または7割)分はご加入の健康保険組合から支給があります。 (健康保険組合に払い戻しの申請をされていない方は、まずご加入の健康保険組合にお問合わせください。)
健康保険組合からの支給を確認した後、残りの2割(または3割)分を子ども医療費助成制度の公費で助成します。 支給決定通知を添付書類として、益城町へ子ども医療費給付金請求をしてください。請求ができるのは、診療月の翌月以降、6ヵ月以内です。
【手続きに必要なもの】 ●印鑑(スタンプ式不可) ●領収書 ●装具の意見書・装具装着証明書・指示書等(医師が治療に必要と認めたもの) ●健康保険組合から発行される「支給決定通知書」 ●子ども医療費受給者証
※治療用装具や小児弱視等の治療用メガネなどを作られた際は、まずはご加入の健康保険組合に療養費等の申請が必要です。
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