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よくある質問と回答

質問

補装具などを作った場合の手続きは?

 子どものために治療用装具や弱視用メガネを作りました。医療助成の対象になりますか。
回答
 医師が治療に必要と認めたもの(保険診療として認められた部分)につきましては、助成の対象となります。

 治療用装具や小児弱視等の治療用メガネなどを作られた際は、いったん全額(10割)を負担していただきます。
 かかった費用のうち、健康保険が認めた部分が助成の対象となります。
 健康保険組合が認めた費用のうち、8割(または7割)分はご加入の健康保険組合から支給があります。
(健康保険組合に払い戻しの申請をされていない方は、まずご加入の健康保険組合にお問合わせください。)

 健康保険組合からの支給を確認した後、残りの2割(または3割)分を子ども医療費助成制度の公費で助成します。
 支給決定通知を添付書類として、益城町へ子ども医療費給付金請求をしてください。請求ができるのは、診療月の翌月以降、6ヵ月以内です。

 【手続きに必要なもの】
  ●印鑑(スタンプ式不可)
  ●領収書
  ●装具の意見書・装具装着証明書・指示書等(医師が治療に必要と認めたもの)
  ●健康保険組合から発行される「支給決定通知書」
  ●子ども医療費受給者証

 ※治療用装具や小児弱視等の治療用メガネなどを作られた際は、まずはご加入の健康保険組合に療養費等の申請が必要です。




【カテゴリ】

子ども医療費

 
【お問い合わせ先】

こども未来課

TEL:096-286-3117 

益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

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