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よくある質問と回答

質問

夫婦の場合、2人分の介護保険料を払うのですか?

介護保険料の納付義務者について
回答
65歳以上の方は全員が第1号被保険者となりますので、65歳以上の夫婦それぞれが被保険者となります。したがって、介護保険料もそれぞれかかります。
どちらかが65歳未満(第2号被保険者)の場合、その方の介護保険料は、65歳になるまでは、加入している医療保険料に上乗せして納めていただきます。
【カテゴリ】

介護保険

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〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
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