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よくある質問と回答

質問

今年就職し、町県民税の1期分は納付書で納めたのですが、残りは会社で給与から天引き(特別徴収)できますか?

今年就職し、町県民税の1期分は納付書で納めたのですが、残りは会社で給与から天引き(特別徴収)できますか?
回答
お勤め先の給与担当の方から、給与天引きを依頼する届(特別徴収依頼届出書)を役場税務課住民税係へ提出していただくと、給与から天引き(特別徴収)できます。
 まずは、お勤め先の給与担当の方にご相談をお願いします。ただし、天引きできるのは、納期の過ぎていないものに限ります。
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税金

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