65歳になられてからの介護保険料については、65歳になった次月に納付書を郵送します。(65歳になる月とは、誕生日の前日が属する月です。) 会社の給与から引かれるご本人の介護保険料は、64歳までの分(第2号被保険者としての分)となります。65歳になったあとの期間について会社の給与から介護保険料を引かれることはありません。
考えられることは、加入している健康保険に被扶養者として40歳以上64歳以下の第2号被保険者がいる、または会社によって介護保険料の納付方法が違うため、同じ月に両方納めていただくことになる場合、などが想定されます。詳しくはご加入の健康保険の窓口にお問い合わせください。
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