国保への加入の資格があるにもかかわらず、医療機関を受診した場合、療養費の手続きにより健康保険課に次のものを持参され、申請をされると保険者負担分について払い戻しがあります。
ただし、国民健康保険税等に滞納がある場合は、支給金額を滞納分に充当することになります。
【必要なもの】
□ 届出者の本人確認ができる書類
※別世帯の方が申請する場合は、委任状
□ 世帯主と療養した人のマイナンバーがわかるもの
□ 病院発行の領収書
□ 病院発行の診療報酬明細書(レセプト)
□ 世帯主の通帳など口座番号がわかるもの
□ 認めの印鑑(スタンプ式を除く)