| 該当するケース | 手続きに必要なもの(持参するもの) | 
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| 緊急その他やむを得ない理由により、保険証の提示なしに医療機関等を受診したとき   例不慮の事故や急な病気などで、保険証を持たずに医療機関を受診した。社会保険資格喪失後、国保への切り替え前に医療機関を受診した。
 |  ●受診した人の国民健康保険被保険者証 ●世帯主の印鑑(スタンプ式不可) ●世帯主の口座情報がわかるもの(通帳など) ●領収書原本 ●診療報酬明細書(レセプト)※受診された医療機関等に「レセプトが欲しい」とご依頼ください。 ●受診した人と世帯主のマイナンバーが分かるもの ●来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等) 本人確認書類について(PDF:228.6キロバイト) 
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|  医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を製作・購入したとき   療養費の対象となるもの 医師が治療上必要と認めるもので、医師の指示により義肢装具士が製作したもの(小児弱視等治療用眼鏡、弾性着衣等も含む) 関節用装具、コルセット小児(9歳未満)の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡、コンタクトレンズほか
   療養費の対象とならないもの 日常生活や職業上必要とされるもの、美容を目的としたもの | ●装具を作った(購入した)人の国民健康保険被保険者証 ●世帯主の印鑑(スタンプ式不可)
 ●世帯主の口座情報がわかるもの(通帳など)
 ●医師による「意見および装具装着証明書」
 ●装具の領収書原本
 ●装具を作った(購入した)人と世帯主のマイナンバーがわかるもの
 ●来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
 ●別世帯の人が代理で手続きする場合は[委任状]
 
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| 海外渡航中にやむを得ず診療を受けたとき  
 治療目的の海外渡航の場合は対象外です。美容整形や歯列矯正など、保険外・自由診療にあたるものは対象外です。日本で同様の診療(保険診療)を受けた場合の医療費と、海外の医療機関等で実際に支払った費用の安い方から、自己負担相当額を差し引いた金額が払い戻されます。
 | ●診療を受けた人の国民健康保険被保険者証 ●世帯主の印鑑(スタンプ式不可)
 ●世帯主の口座情報が分かるもの(通帳など)
 ●入出国日を確認できるパスポート
 ●診療の内容が分かる診療明細書および日本語の翻訳文
 領収書原本および日本語の翻訳文
 ●診療を受けた人と世帯主のマイナンバーが分かるもの
 ●来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
 ●別世帯の人が代理で手続きする場合は[委任状]
 
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| 手術などで、医師が必要と認めて生血を輸血したとき | ●輸血した人の国民健康保険被保険者証 ●世帯主の印鑑(スタンプ式不可)
 ●世帯主の口座情報が分かるもの(通帳など)
 ●医師の診断書もしくは意見書
 ●輸血用生血液受領証明書
 ●血液提供者の領収書原本
 ●輸血した人と世帯主のマイナンバーが分かるもの
 ●来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
 ●別世帯の人が代理で手続きする場合は委任状
 
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