海外でやむを得ず治療を受けたときは 【海外療養費】
益城町国民健康保険加入者が旅行等で海外にいるときに病気やけがにより医療機関等で診療を受けた場合、手続きをしていただくことにより、海外の医療機関等で支払われた医療費の一部の払い戻しを受けられる場合があります。
支給の条件
日本国内で同様の病気やけがをした場合の「国民健康保険が使える範囲の診療」に限られます。次のような費用は、国保の適用を受けられません。
- 保険のきかない自費診療分
- 医療費に該当しない「差額ベッド代」など
- 美容整形
- 歯列矯正など
- 臓器移植や人工授精等の不妊治療、性転換手術等
- 自然分娩(帝王切開の場合は保険給付の対象となります。)
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
- 治療目的で海外渡航した場合の治療費
支給される金額
療養費の支給金額は、日本で同様の病気やけが等について診療を受けた場合にかかる医療費を基準に計算した金額と、海外で実際に支払われた金額のどちらか安い方から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた金額となります。
※外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算し、支給額を算出します。
手続きに必要なもの(窓口にご持参いただくもの)
注意
現地の医療機関または医師に診療内容明細書を記入してもらうにあたり、「 国際疫病分類表 (PDF:509.2キロバイト)」に従って疾病名を記載してもらってください。