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土地のうえに一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることにな…
新築の住宅に対しては、一定の用件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、減額措置が適用されます。 あなたの場合は、令和2年度~令和4年度分…
納税義務者又は納税管理人・相続人代表者が住所変更をされたり、市町村合併等で住所の表示が変更になった場合は、住所変更の届を提出してください。 ※町内間の転居については、手続きは不要…
今年の1月1日にご健在であった方は課税の対象となります。1月2日以降に亡くなられた方もその年までは課税されます。 その場合、死亡した方の相続人が納税の義務を引き継ぎ、今年度の町県…
学生であっても、給与収入が93万円(所得が28万円)を超える場合は町県民税が課税されます。 なお、所得が一定条件の場合(給与所得を有する者のうち、合計所得金額が65万円以下で、そ…
まずは、お手元の納税通知書を勤務先の経理担当の方にお渡しください。 その後、経理担当の方が役場税務課住民税係と連絡を取り、徴収方法の変更の手続きを行います。ただし、徴収方法の変更…
お勤め先の給与担当の方から、給与天引きを依頼する届(特別徴収依頼届出書)を役場税務課住民税係へ提出していただくと、給与から天引き(特別徴収)できます。 まずは、お勤め先の給与担…
町県民税は1月1日(賦課期日)現在、居住していた市町村から課税されますので、その年の途中で他の市町村へ転出した場合でも、前の市町村から納税通知書が送付されます。
給与所得者(特別徴収)の場合、原則として6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引いていますが、退職により給与から差し引くことができなくなった場合には、以下のいずれかの方法…
町県民税は、前年(1月1日~12月31日)の所得に対し課税され、翌年に納めていただきます。 したがって、今年何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されるこ…
住民票は、住民の居住関係を証明するものです。本人または同一世帯の方が請求できます。(代理人も可能) ■発行要件 ・住民票の住所が益城町の場合のみ請求することができます。 …
町道や町有地、又は学校や公園などの公共施設にあるハチの巣は、ご連絡をいただければ益城町の負担で 駆除を行います。 また、私有地にあるハチの巣については、益城町商工会でハチ駆…
憩の家の使用料は町内小人100円、町内大人200円、町内老人100円、町外小人150円、町外大人300円、町外老人300円となっております。 (※小人:小学生以下、大人:中学生か…
開館時間は午前9時から午後9時まで、入浴時間は午前10時から午後8時30分までとなっております。また、休館日は毎週月曜日(月曜日が祝祭日の時は直近の平日)及び年末年始となっており…