熊本県義援金配分基準により町義援金配分委員会において、新たに解体世帯への配分が決定しましたので、次のとおり該当する世帯への配分を行います。
●対象世帯
物件居住者の罹災証明が「大規模半壊」「半壊」の認定を受け又は居住する住宅の敷地に被害が生じたため、やむを得ない事由により解体した世帯で、被災者生活再建支援金の解体世帯に係る基礎支援金の支給決定を受けている世帯。
● 配分基準額及び支給額
配分基準額は「全壊」世帯と同額です。なお、支給額は配分基準額と支給済義援金との差額分となります。
●申請について
被災者生活再建支援金の解体世帯に係る基礎支援金の申請がお済の世帯は、改めて申請書を提出する必要はありません。 ※解体世帯で被災者生活再建支援金申請がお済でない場合は、お早目の申請をお願いします。
●支給について
義援金申請の際の口座へ振り込みます。
なお、口座振込をもって義援金支給決定通知に代えさせていただきますのでご了承ください。(通帳には「マシキマチギエンキン」と記載されます)
●支給時期について
被災者生活再建支援金の解体世帯に係る基礎支援金の支給決定後に熊本県から配分を受け該当世帯へ支給します。なお、支給予定時期は次のとおりです。
・平成29年11月までに上記支給決定があった世帯 … 平成30年1月下旬頃
・平成29年12月以降に上記支給決定があった世帯 … 上記支給決定後約2か月後