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架空請求のハガキやメールに用心を!

最終更新日:
 全国的にハガキやメールを利用した架空請求に関する相談が警察や消費生活センター等に多く寄せられていますが、益城町においても町民の方から同様の相談が寄せられています。
 その内容は
    ・「身に覚えのない料金を請求する電子メール・SMS(ショートメッセージサービス)が届いた」
    ・「未納料金を支払わないと訴訟手続きを開始すると書かれたハガキが届いた」
等で、大手通販サイト等の実在の事業者をかたったものや連絡しないと法的措置をとると伝え不安にさせるもの等様々な方法でお金を支払わせようとしています。
 

事例1 携帯電話に「未納料金があり、連絡しないと裁判を起こす」とのSMSが届き、プリペイドカードによる支払いを要求された。
















SMSの実例
  SMSの見本
  携帯電話に未納料金を請求するとSMSが届いた。
  SMSには、何の未納料金なのか、金額がいくらなのかなど具体的記載が無く、身に覚えが無かったが、法的措置に移行するなどと記載されていたことから、電話したところ、「昨年、利用されたサイトの料金5万円が未納になっている。今日中にコンビニで支払わないと、裁判になる。」と言われた。
                                                                                                                                                                                                                     
 

事例2 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のハガキが届き、相手から言われた支払番号で取り下げ料金を支払った。

ハガキの見本
ハガキの見本
 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と記載されたハガキが届き、会社から契約不履行で訴状が提出されたと記載されていた。
 利用については、身に覚えが無いが、ハガキに記載されていた訴訟の取り下げ期日が迫っていたので、電話したところ、弁護士を名乗る者から「取り下げ料10万円をすぐに支払うように。」と言われ、言われたとおりコンビ二で支払い番号を入力し、10万円を支払った。

                                                                      
 

もしもこのようなハガキやメールが送られてきた場合は

 ○ 未納料金を請求されても、決して相手にしないようにしましょう
  架空請求のハガキやメール・SMS等は、特定の個人に送られているわけではありません。
  ハガキ等に記載されている電話番号に連絡してしまうと、相手とのやり取りで自分の個人情報が知られてしまい、その情報を元にさらに金銭を請求される可能性があります。
  実在の業者名や訴訟等の法的手続きの記載等で連絡を急がせるような不安をあおる内容であっても、すぐに連絡しないようにしてください。
  身に覚えのない場合は反応しないようにしましょう。

○ コンビニに行くように指示されても、決して応じないようにしましょう
  コンビニは、店舗数が多く、営業時間が長いことに加え、様々な支払い方法があることから、詐欺業者に悪用されています。
  相手からコンビニでプリペイドカードを購入してカード番号を教えるように言われたり、相手から教えられた支払番号をコンビニの端末で入力したり、レジで伝える等を指示された場合は、不審な取引の可能性があるので、決して応じないでください。

○ 不安に思ったり、トラブルに遭った場合は、すぐに警察や消費生活相談室へ相談しましょう。
  身に覚えの無いハガキやメールが届いた場合は、最寄りの警察や消費生活相談室へ相談してください。
  御船警察署 096ー282ー1110
  消費生活相談室 096ー286ー3210(益城町役場 危機管理課)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:2538)
益城町

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Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

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