令和元年10月から年金生活者支援給付金制度が始まりました
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
消費税率が現行の8%から10%に引き上げとなった
令和元年10月1日から施行され
ました。
年金生活者支援給付金の概要
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、879,900円以下であること
- 世帯員全員が市町村民税が非課税であること
(1)と(2)の合計額が支給されます※1
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,030円×保険料納付済期間(月数)÷480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=10,856円※2×保険料免除期間(月数)÷480月
※1 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、779,900円を超え879,900円以下の方には、(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
※2 保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は10,856円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,428円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
障害年金生活者支援給付金
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が、「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※3」以下であること
※3 同一生計配偶者のうち70歳以上または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
障害等級2級=5,030円(月額)
障害等級1級=6,288円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が、「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※4」以下であること
※4 同一生計配偶者のうち70歳以上または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
5,030円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
年金生活者支援給付金を受け取るには
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が2019年9月上旬から順次送付されました。
年金の請求手続きと併せて、年金事務所または市区町村窓口で手続きをしてください。
なお、既に年金の請求手続きがお済みの方は、手続きはありません。
※世帯の変更や所得額の変更などにより、支給要件を満たす場合は、請求書の提出が必要です。原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、年金事務所または市区町村窓口で速やかに手続きしてください。
関連リンク
日本年金機構ホームページ
(外部リンク)
厚生労働省ホームページ
(外部リンク)