新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による免除・猶予申請及び学生納付特例申請を受け付けています。
対象者
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人
- 令和2年2月以降の所得の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金免除等に該当する水準になることが見込まれる人
※令和4年度の臨時特例措置による免除・猶予及び学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
申請に必要なもの
免除・猶予申請 
※所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合に必ず提出してください。
学生納付特例申請
※所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合に必ず提出してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等が手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入してください。後日速やかに提出いただくようお願いしています。
申請書提出先
コロナウイルス感染症の感染防止のため、郵送での提出をぜひご活用ください。(役場への来庁も可)
〒861−2295
熊本県上益城郡益城町大字宮園702 健康保険課 保険年金係 宛
もしくは
〒862-0901
熊本県熊本市東区東町4-6-4 熊本東年金事務所 宛
申請時の注意点
通常の免除の申請と同じように、保険料が免除されると将来受け取る年金の額が減少します。
問い合わせ先
健康保険課 保険年金係 286−3113
熊本東年金事務所 367−8144
年金加入者ダイヤル 0570−003−004 (月~金曜日 8時30分~19時00分)(第2土曜日 9時30分~16時00分)