新型コロナウイルスの影響により学生証の発行が遅延している場合の学生納付特例について
国民年金学生納付特例の申請には、学生証のコピー(もしくは在学証明書の原本)の添付が必要ですが、新型コロナウイルスの影響により学生証の発行が遅れている場合には、特例により、学生証を添付しなくても申請できることとなっています。
ただし、申請後、学生証がお手元に届いたら、速やかにご提出をお願いします。
学生証が届くまで申請しなかった場合の注意点
申請をされなかった期間が未納となった、その期間中にけがや病気等により障害を負った、またはお亡くなりになられた場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができなくなる場合もありますのでご注意ください。
学生納付特例申請とは
日本に住むすべての人は、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
※所得制限や対象外の学校があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金保険料の学生納付特例制度(外部リンク)