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令和3年度からの個人住民税の主な改正点

最終更新日:
 

令和3年度からの個人住民税の主な改正点

 令和3年度の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

働き方の多様化を踏まえ,働き方改革を後押しする等の観点から,特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ,どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

図:給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

(財務省ホームページより)

※給与所得と年金所得の双方を有する方については,片方に係る控除のみが減額されます。 


給与所得控除の改正

給与所得控除額を10万円引き下げ
控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
【改正後】給与所得金額の速算表
給与収入金額給与所得金額
  550,999円以下0円
  551,000円~1,618,999円収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円1,069,000円 
1,620,000円~1,621,999円1,070,000円 
1,622,000円~1,623,999円1,072,000円 
1,624,000円~1,627,999円1,074,000円 
1,628,000円~1,799,999円収入金額÷4=A(千円未満切り捨て) A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円収入金額÷4=A(千円未満切り捨て) A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円収入金額÷4=A(千円未満切り捨て) A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上収入金額-1,950,000円

 

【改正前】給与所得金額の速算表
給与収入金額給与所得金額
  650,999円以下0円
  651,000円~1,618,999円収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円969,000円
1,620,000円~1,621,999円970,000円
1,622,000円~1,623,999円972,000円
1,624,000円~1,627,999円974,000円
1,628,000円~1,799,999円収入金額÷4=A(千円未満切り捨て) A×2.4
1,800,000円~3,599,999円収入金額÷4=A(千円未満切り捨て) A×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円収入金額÷4=A(千円未満切り捨て) A×3.2-540,000円
6,600,000円~9,999,999円収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上収入金額-2,200,000円

 

 

公的年金等控除の改正

公的年金等控除額を10万円引き下げ
公的年金等の収入金額が1000万円超の控除額に195.5万円の上限を設定
公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は段階的に控除額を引き下げ
改正後の65歳未満の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円超 2,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
2,000万円超
130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超
410万円以下
(A)×0.25+275,000円 (A)×0.25+175,000円 (A)×0.25+75,000円
410万円超
770万円以下
(A)×0.15+685,000円 (A)×0.15+585,000円 (A)×0.15+485,000円
770万円超
1,000万円以下
(A)×0.05+1,455,000円 (A)×0.05+1,355,000円 (A)×0.05+1,255,000円
1,000万円超 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
(参考)改正前の65歳未満の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
区分なし
130万円以下 70万円
130万円超 410万円以下 (A)×0.25+375,000円
410万円超 770万円以下 (A)×0.15+785,000円
770万円超 (A)×0.05+1,555,000円
改正後の65歳以上の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円超 2,000万円以下
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
2,000万円超
330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超
410万円以下
(A)×0.25+275,000円 (A)×0.25+175,000円 (A)×0.25+75,000円
410万円超
770万円以下
(A)×0.15+685,000円 (A)×0.15+585,000円 (A)×0.15+485,000円
770万円超
1,000万円以下
(A)×0.05+1,455,000円 (A)×0.05+1,355,000円 (A)×0.05+1,255,000円
1,000万円超 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
(参考)改正前の65歳以上の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
区分なし
330万円以下 120万円
330万円超 410万円 (A)×0.25+375,000円
410万円超 770万円以下 (A)×0.15+785,000円
770万円超 (A)×0.05+1,555,000円

 

 

基礎控除の改正

基礎控除額を10万円引き上げ
合計所得金額が2400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に少なくなり2500万円を超える場合は基礎控除が適用されないこととされました。
基礎控除額一覧
合計所得金額 【基礎控除額】
改正後

【基礎控除額】
改正前

2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超 2,450万円以下 29万円 33万円(所得制限なし)
2,450万円超 2,500万円以下 15万円 33万円(所得制限なし)
2,500万円超 適用なし 33万円(所得制限なし)

 

 
 

扶養控除等を適用するための所得金額要件の改正

  •  給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

    要件等 改正後 改正前
    同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件(※1) 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
    配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件(※1) 合計所得金額48万円超 133万円以下 合計所得金額38万円超 123万円以下
    勤労学生控除の合計所得金額要件(※1) 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
    障害者・未成年者・ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
    家内労働者特例(必要経費の最低保障額) 55万円 65万円
    均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+168,000円(※2) 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+168,000円(※2)
    所得割の非課税限度額の総所得金額等 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※2) 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(※2)

     (※1)合計所得金額の要件が一律10万円引き上げとなり、控除額については変更はなし。

     (※2)同一生計配偶者又は扶養親族のいずれも有しない場合、この金額は加算しない。
  •  

    ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する「寡婦・寡夫・新たに控除対象となる未婚のひとり親」に対して、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、ひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。

※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある方は対象外となります。


 

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
 1.特別障害者に該当する
 2.年齢23歳未満の扶養親族を有する
 3.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額={給与等の収入金額(1000万円を超える場合は1000万円)−850万円}×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)−10万円
 
 
 

調整控除の改正

合計所得金額が2500万円を超える場合は調整控除の適用外とする




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