児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している人
※児童福祉施設等に入所の場合は施設設置者が受給者となります。
支給額
児童の年齢 |
1人当たり月額 |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校終了前 |
10,000円
(第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を扶養している人の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
※児童を扶養している人の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) | 所得上限限度額(万円) | 収入額の目安(万円)
|
0人 |
622.0 |
833.3 | 858 | 1,071 |
1人 |
660.0 |
875.6 | 896 | 1,124
|
2人 |
698.0 |
917.8 | 934 | 1,162
|
3人 |
736.0 |
960.0 | 972 | 1,200
|
4人 |
774.0 |
1002.1 | 1,010 | 1,238
|
5人 |
812.0 |
1042.1 | 1,048 | 1,276
|
6人以上 | 1人につき38万円を加算した額 | ー | 1人につき38万円を加算した額 | ー |
- 給与収入の方は収入額から給与所得控除を差し引いたものが所得となります。
支給時期
2月、6月、10月の10日に、それぞれの前4か月分が支給されます。
対象月 | 支給日 |
2月分~ 5月分 | 6月10日
|
6月分~ 9月分
| 10月10日
|
10月分~1月分 | 2月10日 |
- 10日が土、日、休日の場合は、その前日(平日)に支給します。
手続きの方法
認定請求
お子さまが生まれたり、他の市区町村から転入したときは申請が必要です。公務員の方は勤務先に申請してください。公務員でなくなったときは町への申請が必要です。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
申請期限は「出生日」、前住所地での「転出予定日」及び公務員の「退職日」の翌日から15日以内です。これらの該当日が月末に近い場合、該当日の翌日から15日以内であれば、申請が翌月になっても申請月分から支給されます。
【申請に必要な書類】
- 受給者の健康保険証など(コピー可)
- 受給者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 受給者と配偶者のマイナンバーカード等※1
- 身分証明書※2
児童と別居している場合は、児童のマイナンバーカード等も必要です。その他の書類が必要な場合があります。
※1 マイナンバーカード等とは、次のいずれかのことです。
・マイナンバーカード
・マイナンバー通知カード(住民票に記載されている氏名、住所等が一致しているもの)
・個人番号が記載された住民票の写し
※2 身分証明書とは、次のいずれかのことです。
・官公署が発行した顔写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
・官公署が発行した顔写真付きの証明書をお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳・社員証・学生証・銀行等の預金通帳・キャッシュカードなど2点以上お持ちください。
額改定請求書
第2子以降の出生等により養育するお子さんが増えた場合は、該当日の翌日から15日以内に申請が必要です。
受給事由消滅届
転出される人、離婚その他の理由でお子さんを養育しなくなった人は届出が必要です。その他、町内での住所変更や氏名に変更があった場合なども届出が必要です。
変更届
次のような場合は変更届が必要です。
・町内で住所変更をした
・受給者及び児童の氏名が変わったとき
・監護している児童の住所が変わったとき
・児童手当の振込先を変更してほしいとき
(口座名義は受給者名義の普通口座に限ります)
現況届
児童手当の受給者は、毎年6月中に現況届の提出が必要です。6月初めに書類を送付しますので、必ず期限内に提出してください。提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差し止めになりますのでご注意ください。
※全ての受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度以降は原則提出は不要です。
ただし、下記のいずれかに当てはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人(離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめた人も対象)
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・法人である未成年後見人
・児童養護施設などの設置者や児童の委託を受ける里親
・状況を確認する必要がある人
対象者へは、6月に入ったら、役場から現況届の用紙を郵送します。
現況届を提出しないと、その間児童手当の支給は差し止められますので、6月末日までに必ず提出してください。