こども加算分(児童1人5万円給付金)について
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、18歳以下の児童を養育している世帯に対して、児童1人あたり5万円の給付金こども加算分を以下のとおり支給します。
※現時点でお知らせできる内容を公開しています。
支給の対象となる世帯
令和5年度住民税非課税世帯(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金7万円を受給した世帯)または、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(住民税均等割のみ課税世帯向け物価高騰対応重点支援給付金10万円を受給した世帯)のうち、18歳以下(平成17年4月2日以降出生)のこどもを養育する世帯に加算して支給されます。
対象児童
基準日(令和5年12月1日)時点で上記対象世帯にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
※基準日以降に出生した児童も対象になりますが、振り込み時期が異なります。
※(下記注1)基準日時点で進学等の都合で町外に在住の養育児童も対象となります。
※(下記注1)基準日以降に7万円または10万円給付金受給者が転出した場合、転出後に出生した児童も対象となります。
※基準日時点で児童福祉施設等に措置されている児童は対象外です。
支給額
児童(平成17年4月2日以降出生)1人あたり5万円
手続きの方法
原則手続きは不要です。
「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金7万円」を受給した世帯
7万円の給付金を受け取られた口座に3月下旬ごろに振り込み済です。
「住民税均等割のみ課税世帯向け物価高騰対応重点支援給付金10万円」を受給した世帯
10万円の給付金を受け取られた口座に3月下旬ごろに振り込み済です。
注1※ただし、以下に該当される場合のこども加算分は手続き(申請)が必要になります。
下記申請書をご提出ください
基準日(令和5年12月1日)時点で進学等の都合で町外に在住の養育児童分
令和5年12月2日以降に、7万円または10万円給付金受給者が転出した場合、転出後に出生した児童分
注意事項
本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
・益城町、熊本県、厚生労働省等がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
・益城町、熊本県、厚生労働省等が支給のために、手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
・現時点で、益城町、熊本県、厚生労働省等が皆様の世帯構成や口座情報(口座番号や暗証番号等)等の個人情報を電話等で聞いたりすることは絶対にありません。
ご自宅や職場等に、役場または熊本県や厚生労働省(の職員)等をかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署にご連絡ください。