資格証明書とは
特別な事情もなく、納期限から1年間、国民健康保険税を納めないでいると「保険証」に代えて「国民健康保険被保険者資格証明書」が交付されます。
資格証明書が交付された場合は、速やかに役場税務課にて納税相談をお願いします。
やむを得ず納税相談前に資格証明書を使って医療機関を受診したときは、医療費はいったん全額自己負担となります。
その後の取扱いは次のとおりです。
医療費を全額自己負担したときは 【特別療養費】
医療費を全額自己負担したときは、特別療養費の手続きをしていただければ、保険給付分として医療費の7割~8割の払い戻しを受けられます。
ただし、支給金額は国民健康保険税の滞納分へ充当しますのでご注意ください。
(※支給金額が国保税滞納額を上回る場合は、その差額を世帯主に支給します。)
また、国保税滞納分への充当後、税務課で納税相談をすることにより、短期保険証(通常より資格期間の短い保険証)に切替ができる場合があります。
【特別療養費】の手続きに必要なもの(窓口にご持参いただくもの)
○ 国民健康保険被保険者資格証明書
○ 世帯主の印鑑(スタンプ式不可)
○ 医療費の領収書(原本)
(※医療機関等に医療費を全額支払われた日の翌日から2年を経過すると、時効によりお手続きいただけなくなります。)
○ 対象者と世帯主のマイナンバーが分かるもの
○ 来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等※
本人確認書類について(PDF:228.6キロバイト) 
)
○ 別世帯の人が代理で手続きする場合は[
委任状(PDF:237.8キロバイト) 
]
医療機関のみなさまへ
資格証明書で受診された場合、医療事務従事者の皆様には大変お手数をおかけしますが、【特別療養費】のレセプトを紙ベースで作成し国保連合会へ送付いただくことになります。
詳しくは、国保連のホームページ
(外部リンク)をご確認ください。