熊本地震で被災された方の経済的負担を軽減するため、町が発行する住民票の写し、印鑑登録証明書などの証明書の手数料を免除します。(益城町手数料条例第5条第9号により)
【対象者】
熊本地震で被災された方
【手数料が免除できる証明書の種類】
①住民票の写しの交付
②住民票記載事項証明書
③印鑑証明
④印鑑登録証の再交付
⑤各種税証明書
⑥固定資産関係証明書
【手数料が免除できる場合】
・地震により、公営住宅に入居する場合
・地震により、国又は地方公共団体の援助を受ける手続きで提出が義務付けられている場合
・地震により、家屋等の滅失登記を行う場合
・災害復旧のために保険金を請求する場合
・災害復旧のために融資を受ける場合 等
【手数料免除の方法】
「熊本地震に伴う各種証明書の交付手数料免除申請書」をご記入ください。
・り災証明書の交付を既に受けられている方
→り災証明書をご提示ください。
・り災証明書の交付をまだ受けられていない方
→被害状況について、ご記入ください。